事故物件に関する判断基準8

みなさま、こんにちは。

宅建業者は売主、貸主に対し物件状況等報告書やその他の書面(告知書等)に

過去に生じた事案について記載を求めることで

『媒介活動に伴う通常の情報収集としての調査義務を果たしたものする』(ガイドラインより)

宅建業者が自ら周辺住民に聞き込みをしたり

インターネットサイトを調査したりする義務はない。

よってトラブル防止の観点から告知書等の重要性が高まる。

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