残置物の処理等に関するモデル契約条項について6

みなさま、こんにちは。

賃借人は、以下の順位に従い、受任者を選任します。

1.賃借人の推定相続人

推定相続人を受任者とすることが困難な場所(所在不明・受任意思がない場合など)

2.居住支援法人・居住支援を行う社会福祉法人

3.賃貸人から委託を受けて物件を管理している管理業者(賃貸人の利益を優先することなく

委任者である賃借人(の相続人)の利益のために誠実に対応する必要があります。)

※なお、賃貸借契約の解除等をめぐって賃貸人と賃借人(の相続人)の利害が

対立することがあり得ますので、賃貸人を受任者とすることは避けるべきであると

されているところです。

愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着

創業26年の弊社にお任せください。

    0