残置物の処理等に関するモデル契約条項について11

みなさま、こんにちは。

③指定残置物の送付先の決定とリスト等への記載(残置物4条)

指定残置物については送付先を明示しなければなりません。

・指定残置物リストに掲載→当該指定残置物リストに送付先を記載

・動産自体に指標を貼付→当該指標に送付先を記載

なお、賃借人が指定残置物の遺贈につき遺言執行者または遺言執行者の

指定を第三者に委託しているときは、その者をその指定残置物の送付先としなければなりません。

愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着

創業26年の弊社にお任せください。

    0