残置物の処理等に関するモデル契約条項について21

みなさま、こんにちは。

・費用の清算

本契約に基づく委任事務を処理するのに必要と認められる費用を

支出したときは、賃借人の相続人に対し、

その費用およびその支出の日以後における利息の償還を請求できます。

また、上記費用は、賃貸人が残置物事務受任者に対し

第三者弁済したうえで、当該求償権の額を賃貸借契約上の

敷金から差し引くことも可能です。

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