残置物の処理等に関するモデル契約条項について7

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委任者死亡時通知先の確保

賃借人の相続人との間の紛争をできるだけ防ぐためには

残置物事務受任者が委任者である賃借人の死亡を知った場合に

相続人やそれに近い者にその旨および

受任者の受任事務内容を通知することが大切と考えられます。

そこでモデル条項では、その通知の相手方として

「委任者死亡時通知先」を賃借人に指定してもらうことを想定しています。

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