「新表示規約」で何が、どう変わったのか?8
みなさん、こんにちは。
続きです。
また、「通勤時の所要時間が平常時の所要時間を著しく超えるときは通勤時の所要時間を明示すること」
という規定があるのですが、これを「朝の通勤ラッシュ時の所要時間を明示し、
平常時の所要時間をその旨を明示して併記できる」と変更されました。
たとえば東急田園都市線、あるいは東京メトロ東西線といった、
通勤時の乗車率が非常に高い路線の場合、通勤時間や帰宅時間は乗客が大勢いるため、
乗り降りに時間がかかり、平常時の所要時間を大きく超えてしまう場合があります。
したがって、新しい表示規約ではラッシュ時の所要時間が多くかかるほうも併せて時間を
記載することになったのです。
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