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不動産取引の電子契約その導入ポイントは?3

みなさん、こんにちは。


続きです。


また、すでに賃貸借契約については2017年から、売買契約については2021年から、


それらの重要事項説明を、テレビ会議などのシステムを用いて行うIT重要事項説明が実施可能になっている。


ちなみにこのIT重要事項説明とは、契約当事者からの承諾を得たうえで、


事前に重要事項説明書を送付し、パソコンなどの端末を通じて


宅地建物取引士が遠隔地から重要事項説明を行えば、


対面で重要事項説明を行ったのと同等とみなされることだ。


愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着

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