不動産取引の電子契約その導入ポイントは?3
みなさん、こんにちは。
続きです。
また、すでに賃貸借契約については2017年から、売買契約については2021年から、
それらの重要事項説明を、テレビ会議などのシステムを用いて行うIT重要事項説明が実施可能になっている。
ちなみにこのIT重要事項説明とは、契約当事者からの承諾を得たうえで、
事前に重要事項説明書を送付し、パソコンなどの端末を通じて
宅地建物取引士が遠隔地から重要事項説明を行えば、
対面で重要事項説明を行ったのと同等とみなされることだ。
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