不動産取引の電子契約その導入ポイントは?4
みなさん、こんにちは。
続きです。
しかし、賃貸借契約にしても、売買契約にしても、不動産取引を完結させるためには、
さまざまな紙の書類が必要で、さらにこれまでは各種書類に押印が求められてきた。
これらが、遠隔地からの不動産取引にとって高い壁となっていた。
大きな転機となったのは、
令和3年5月に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律
(以下、デジタル社会形成整備法)」で、この法律が整備されたことによって、
行政機関や民間企業との間で行われる、さまざまな書類のやりとりに押印する必要がなくなった。
それと同時に、民間企業同士の契約関係で交付される書類についても、
紙ベースではなく電磁的な方法によるものでも認められることとなった。
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