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不動産取引の電子契約その導入ポイントは?4

みなさん、こんにちは。


続きです。


しかし、賃貸借契約にしても、売買契約にしても、不動産取引を完結させるためには、


さまざまな紙の書類が必要で、さらにこれまでは各種書類に押印が求められてきた。


これらが、遠隔地からの不動産取引にとって高い壁となっていた。


大きな転機となったのは、


令和3年5月に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律


(以下、デジタル社会形成整備法)」で、この法律が整備されたことによって、


行政機関や民間企業との間で行われる、さまざまな書類のやりとりに押印する必要がなくなった。


それと同時に、民間企業同士の契約関係で交付される書類についても、


紙ベースではなく電磁的な方法によるものでも認められることとなった。


愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着

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