不動産取引の電子契約その導入ポイントは?5
みなさん、こんにちは。
続きです。
この法整備を機に、令和4年5月に宅建業法の改正が行われ、
従来は宅地建物取引士による記名・押印が必要とされてきた重要事項説明書、
契約締結後の書面について押印の必要がなくなり、
重要事項説明書、契約締結後書面、媒介契約締結時書面などの各種書類について、
電子メールやダウンロードなどの電磁的な方法による提供が可能になった。
つまり不動産取引を完結させるうえで必要となる書類を電子ファイル化し、
従来の印鑑を用いた押印ではなく電子署名等を用いることにより、
不動産取引に必要な契約手続きが電子化できるようになったのだ。
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