不動産取引の電子契約その導入ポントは?8
みなさん、こんにちは。
続きです。
また、これまでは土曜・日曜などの休日でなければ契約当事者と直接面談できないことが多く、
重要事項説明・押印は土日などに行わざるを得ないケースが多くあった。
しかし、それも電子化によって、この制約が解かれることになる。
こうした結果、不動産会社の現場での働き方は大きく変わるだろうし、
社員の負担も大幅に低減されるはずだ。
一方、賃貸借契約や売買契約を締結する契約当事者にとっても、大きなメリットがある。
たとえば賃貸借契約を締結する場合を想定してみよう。
いささか極端なケースだが、沖縄に住んでいる高校生が東京の大学に進学することを想像してほしい。
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