事故物件に関する判断基準
みなさま。こんにちは。
2021年10月8日、国土交通省は
宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン
を公表いたしました。
人の死が発生して「心理的瑕疵あり」とされた不動産(いわゆる事故物件)の取引に対して
宅建業者の取り扱いの判断基準が国によって初めて示された。
これにより貸主、借主、買主、売主が
気持ちよく契約ができることを願いたい。
詳しいことは国土交通省のホームページ等で検索してください。
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