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事故物件に関する判断基準

みなさま。こんにちは。



2021年10月8日、国土交通省は



宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン



を公表いたしました。



人の死が発生して「心理的瑕疵あり」とされた不動産(いわゆる事故物件)の取引に対して



宅建業者の取り扱いの判断基準が国によって初めて示された。



これにより貸主、借主、買主、売主が



気持ちよく契約ができることを願いたい。



詳しいことは国土交通省のホームページ等で検索してください。



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