top of page

事故物件に関する判断基準4

みなさま、こんにちは。



事故物件の告知しなくてもいいケースをご紹介いたします。



ガイドラインは、一戸建てやマンション・アパートなどの居住用不動産を対象にしています。



宅建業法上は『宅建業者は、人の死に関する事案が、



取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、



これを告げなければならない』というのが原則です。



これをベースとして、ガイドラインでは『告げないくてもよい場合』を明示しました。



愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着

創業26年の弊社にお任せください。

Comments


特集記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
記事一覧
アーカイブ
タグ
まだタグはありません。
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page