事故物件に関する判断基準7
みなさま、こんにちは。
買主、借主に告知する場合は事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期)
場所、死因(自然死、他殺、自死、事故死等の別。不明の場合はその旨)
特殊清掃等が行われた場合はその旨を告げる。
死亡した本人やその遺族などの名誉、生活の平穏に
十分配慮する必要があり、死者の氏名、年齢、住所、家族構成や
具体的な死の態様、発見状況などは告げる必要はない。
また、買主、借主に告知する場合は、後日のトラブル防止のため
『書面の交付等によることが望ましい』とされている。(ガイドラインより)
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