top of page

事故物件に関する判断基準7

みなさま、こんにちは。



買主、借主に告知する場合は事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期)



場所、死因(自然死、他殺、自死、事故死等の別。不明の場合はその旨)



特殊清掃等が行われた場合はその旨を告げる。



死亡した本人やその遺族などの名誉、生活の平穏に



十分配慮する必要があり、死者の氏名、年齢、住所、家族構成や



具体的な死の態様、発見状況などは告げる必要はない。



また、買主、借主に告知する場合は、後日のトラブル防止のため



『書面の交付等によることが望ましい』とされている。(ガイドラインより)



愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着

創業26年の弊社にお任せください。

コメント


特集記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
記事一覧
アーカイブ
タグ
まだタグはありません。
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page