大気汚染防止法等の改正3
みなさん、こんにちは。
続きです。
また、元請業者に、除去作業で取り残しがないこと等を知識を有する者に目視で確認させることや、
作業記録の作成・保存を義務付け、違法な除去作業に対して直ちに罰則を科す直接罰も創設した。
さらに、令和4年4月1日以降は、一定規模以上※
の解体等工事の元請業者に、石綿含有建材の有無にかかわらず、
事前調査の結果を都道府県知事に報告することを義務付けた。
令和5年10月1日以降は、この事前調査を必要な知識を有する者(建築物石綿 含有建材調査者等)に
依頼することも義務化される。
※建築物の解体→床面積の合計が 80㎡以上
建築物の改造・補修、工作物の解体・改造・補修→請 負金額の合計が 100 万円以上
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