大気汚染防止法等の改正6
みなさん、こんにちは。
続きです。
そこで、売主や宅建業者は、引渡し後に買主による建物の解体が予定されている場合には、
以下のような特約や重要事項説明で買主に注意喚起しておきたい。
買主は本物件引渡し後に実施する建物等解体工事に際し、
工事の請負業者が実施する石綿有無に関する事前調査に協力するものとし、
事前調査に伴う費用について適正に負担することを了承するものとします。
また、調査の結果、石綿使用が判明した場合には通常の解体工事費用が割高になるおそれがある他、
解体工事の期間が長引くおそれがあることについて
予め了承するものとします。(全宅連版「わかりやすい重要事項説明書の書き方」より抜粋)
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