宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン2
みなさま、こんにちは。
いわゆる「心理的瑕疵」が存在する物件は
「心理的瑕疵」が存在しない物件と比較すると
売買代金や賃料の減価要因となることが裁判例や事務で認められてきました。
しかし、不動産取引の対象となる不動産で生じた「人の死」について
適切な調査や告知に係る判断基準は必ずしも明確ではありません。
しかも、判断基準がないことによって
単身高齢者が賃借人となる取引が所有者によって
敬遠されるという傾向があるともいわれています。
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