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宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン5

みなさま、こんにちは。


解説


宅地建物取引業者には、人の死に関する事項の調査義務を明文で定める


条文はありません。したがって、人の死に関する事項を疑わせる特段の


事情がなければ、宅地建物取引業法上、宅地建物取引業者は、


自ら積極的・自発的に人の死に関する事項を調査する


義務はありません。


(もちろん、取引の相手方等との間で調査する旨の合意をした場合には


契約上の調査義務は発生します。)



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