宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン6
みなさま、こんにちは。
解説
しかし、宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し
信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならないので
販売活動・媒介活動に伴う通常の情報収集を行うべき
業務上の一般的な義務があります。
このような一般的な調査義務という観点からは
媒介等を行う宅地建物取引業者は売主・貸主に対し
告知書等に過去に生じた事案についての記載を求めれば
媒介活動に伴う通常の情報収集として
調査義務を果たしたものと判断され
宅地建物取引業法上の調査義務違反に
問われることはないと整理されました。
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