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宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン6

みなさま、こんにちは。


解説


しかし、宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し


信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならないので


販売活動・媒介活動に伴う通常の情報収集を行うべき


業務上の一般的な義務があります。


このような一般的な調査義務という観点からは


媒介等を行う宅地建物取引業者は売主・貸主に対し


告知書等に過去に生じた事案についての記載を求めれば


媒介活動に伴う通常の情報収集として


調査義務を果たしたものと判断され


宅地建物取引業法上の調査義務違反に


問われることはないと整理されました。



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