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宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン8

みなさま、こんにちは。


解説


人の死に関する事項を含む、いわゆる心理的瑕疵の問題は


本来は、売主と買主、貸主と借主との間での利害の調整問題です。


したがって、告知書が買主や借主に交付等されることを認識しながら


売主や貸主が人の死に関する事案を故意に記載しなければ


たとえば、知りながら告げなかった契約不適合に


該当するとして契約不適合責任の免責規定が無効となったり


売買契約や賃貸借契約に付随する信義則上の


情報提供義務に違反することとなったりして


民事上の責任を問われる可能性があります。


そこで告知書の記載を求めるにあたっては


宅地建物取引業者は、リスクの説明を行うことが望ましいとされています。


また、売主・貸主からの告知がない場合であっても


人の死に関する事案の存在を疑う事情があるときは


宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し


信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。


以上、売主・貸主に確認する必要があります。



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