宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン8
みなさま、こんにちは。
解説
人の死に関する事項を含む、いわゆる心理的瑕疵の問題は
本来は、売主と買主、貸主と借主との間での利害の調整問題です。
したがって、告知書が買主や借主に交付等されることを認識しながら
売主や貸主が人の死に関する事案を故意に記載しなければ
たとえば、知りながら告げなかった契約不適合に
該当するとして契約不適合責任の免責規定が無効となったり
売買契約や賃貸借契約に付随する信義則上の
情報提供義務に違反することとなったりして
民事上の責任を問われる可能性があります。
そこで告知書の記載を求めるにあたっては
宅地建物取引業者は、リスクの説明を行うことが望ましいとされています。
また、売主・貸主からの告知がない場合であっても
人の死に関する事案の存在を疑う事情があるときは
宅地建物取引業者は、取引の関係者に対し
信義を旨とし、誠実にその業務を行わなければならない。
以上、売主・貸主に確認する必要があります。
愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着
創業26年の弊社にお任せください。
Comments