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宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン10

みなさま、こんにちは。


2 告知について


【告げなくてもよい場合】


①《賃貸借・売買取引》


取引の対象不動産で発生した、自然死または日常生活の中での


不慮の死(転倒事故、誤嚥など)※事案発覚からの経過期間の定めなし


解説


生活の場である居住用不動産では、自然死や日常生活での


不慮の死が生じることは予想できるものであり


裁判例でも心理的瑕疵への該当性を否定したものも


存在することも踏まえ、社会通念上、通常一般人は


自然死等が発生したからといって


当該物件に住み心地のよさを欠くことはないと整理されました。


したがって、賃貸借取引でも、売買取引でも


宅地建物取引業者はこれらの事象について


告げる必要はありません。


ただし、これらの死であっても、


特殊清掃等が行われたという事情がある場合には


通常一般人が住み心地の良さを欠くと感じると


考えられるので、これらの場合は、


後述のとおり、原則として告知が必要になります。



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