宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン10
みなさま、こんにちは。
2 告知について
【告げなくてもよい場合】
①《賃貸借・売買取引》
取引の対象不動産で発生した、自然死または日常生活の中での
不慮の死(転倒事故、誤嚥など)※事案発覚からの経過期間の定めなし
解説
生活の場である居住用不動産では、自然死や日常生活での
不慮の死が生じることは予想できるものであり
裁判例でも心理的瑕疵への該当性を否定したものも
存在することも踏まえ、社会通念上、通常一般人は
自然死等が発生したからといって
当該物件に住み心地のよさを欠くことはないと整理されました。
したがって、賃貸借取引でも、売買取引でも
宅地建物取引業者はこれらの事象について
告げる必要はありません。
ただし、これらの死であっても、
特殊清掃等が行われたという事情がある場合には
通常一般人が住み心地の良さを欠くと感じると
考えられるので、これらの場合は、
後述のとおり、原則として告知が必要になります。
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