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宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン11

みなさま、こんにちは。


2 告知について


【告げなくてもよい場合】


②《賃貸借取引》


取引の対象不動産または日常生活において通常使用する


必要がある集合住宅の共用部分で発生した、①以外の


死または特殊清掃等が行われた①の死が発生し、


事案発生(特殊清掃等が行われた場合は発覚)から概ね3年間が経過した後


解説


賃貸借取引では、①以外の死(自然死以外の死・日常生活の中での不慮の死以外の死)であっても


発生から概ね3年が経過した場合には、告げる必要はなくなります。


①以外の人の死に関する事案は住み心地の良さに与える影響は


時間とともに風化すると考えられるところ、特に賃貸借契約では


当該物件に永続的に居住する目的であることは少なく


居住者の入れ替わりがある事を念頭に


①以外の人の死に関する事項が住み心地の良さに与える影響は


概ね3年程度であると整理されました。




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