宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン14
みなさま、こんにちは。
③【賃貸借・売買取引】
取引の対象不動産の隣接住戸または日常生活において通常使用しない
集合住宅の共用部分で発生した、①以外の死または特殊清掃等が行われた①の死
※事案発覚からの経過期間の定めなし
解説
「①以外の死や特殊清掃等が行われた①の死」が取引の対象となる
不動産で発生した場合には、売買取引では原則として告げることが必要になり、
賃貸借取引では概ね3年間が経過するまでは原則として告げることが必要になります。
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