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宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン17

みなさま、こんにちは。


【告げる必要がある場合】


●告げなくてもよいとした①~③以外の場合は、


取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと


考えられる場合は、告げる必要がある。


告げなくてもよい場合①~③が「原則として告げなくてもよい」事案であるのに対し、


①~③以外は、心理的瑕疵に該当するような場合には、


「原則として告げなければならない」事案ということになります。


たとえば、取引の対象物件内で殺人事件が発生した場合には、


裁判例では、通常一般人にとって住み心地の良さを欠く場合に該当するとして、


いわゆる心理的瑕疵としたものが多数あります。


したがって、このような人の死に関する事象は、


「取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる」ので、


告げる必要があります。


売買取引であれば発生期間に関係なく、他方、賃貸借契約であれば


発生から概ね3年間が経過するまでは、告げる必要があるのが原則です。



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