宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン17
みなさま、こんにちは。
【告げる必要がある場合】
●告げなくてもよいとした①~③以外の場合は、
取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと
考えられる場合は、告げる必要がある。
告げなくてもよい場合①~③が「原則として告げなくてもよい」事案であるのに対し、
①~③以外は、心理的瑕疵に該当するような場合には、
「原則として告げなければならない」事案ということになります。
たとえば、取引の対象物件内で殺人事件が発生した場合には、
裁判例では、通常一般人にとって住み心地の良さを欠く場合に該当するとして、
いわゆる心理的瑕疵としたものが多数あります。
したがって、このような人の死に関する事象は、
「取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる」ので、
告げる必要があります。
売買取引であれば発生期間に関係なく、他方、賃貸借契約であれば
発生から概ね3年間が経過するまでは、告げる必要があるのが原則です。
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