宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン18
- 栄幸開発
- 2023年8月28日
- 読了時間: 1分
みなさま、こんにちは。
続きです。
他方で、たとえば、買主が人の死に関する事象は
まったく気にしないと断言し、そのような事情を告げる必要がないとの
意思を示しているような場合には、
「取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼす」とは
考えられないので、例外的に告げないことも許容されると考えられます。
愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着
創業26年の弊社にお任せください。
Comments