top of page

宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン18

みなさま、こんにちは。


続きです。




他方で、たとえば、買主が人の死に関する事象は


まったく気にしないと断言し、そのような事情を告げる必要がないとの


意思を示しているような場合には、


「取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼす」とは


考えられないので、例外的に告げないことも許容されると考えられます。



愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着

創業26年の弊社にお任せください。



Kommentare


特集記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
記事一覧
アーカイブ
タグ
まだタグはありません。
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page