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宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン20

みなさま、こんにちは。


続きです。


解説


宅地建物取引業者は、個別の事情によって、取引の相手方等の判断に


重要な影響を及ぼすと考えられる場合には、宅地建物取引業法47条1号の原則どおり、


告げなければなりません。したがって、「人の死の発覚から経過した期間や死因にかかわらず、


買主・借主から事案の有無について問われた場合」というのは、


当該取引に関与する買主・借主にとっては、①の死であるか否かということや


経過した期間にかかわらず、人の死に関する事項が取引の判断に


重要な影響を及ぼすからこそ、そのような質問をしていると考えられます。




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