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宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン22

みなさま、こんにちは。


続きです。


解説


また、社会的影響の大きさから買主・借主において


把握しておくべき特段の事情があると宅地建物取引業者が


認識したのであれば、それは取引の判断に重要な影響を


与える事情を宅地建物取引業者が認識しているということになります。


宅地建物取引業者としては、このような場合も、


告げる必要があるということです。




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