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宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン23

みなさま、こんにちは。


続きです。


●告げる場合は、事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合は発覚時期)、


場所、死因および特殊清掃等が行われた場合はその旨を告げる。


《留意事項》


亡くなった方やその遺族等の名誉および生活の平穏に十分配慮し、


これらを不当に侵害することのないようにする必要があることから、


氏名、年齢、住所、家族構成や具体的な死の態様、発見状況等を告げる必要はない。



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