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宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン24

みなさま、こんにちは。


続きです。


解説


宅地建物取引業者が、人の死に関する事案を説明する場合であっても、


亡くなった方やその遺族等は名誉および生活の平穏に十分に配慮し、


これらを不当に侵害することがないようにする必要があるので、


氏名、年齢、住所、家族構成や具体的な死の態様、発見状況等を


告げる必要はありません。事案の発生時期、場所、死因(自然死、他殺、自死、事故死等の別)


および特殊清掃が行われた場合はその旨を告げることとなります。



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