宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン25
みなさま、こんにちは。
3.トラブルを未然に防ぐために
●個々の不動産取引においては、買主・借主が納得して
判断したうえで取引が行われることが重要であり、
宅地建物取引業者においては、トラブルの未然防止の観点から、
取引にあたって、買主・借主の意向を事前に
十分把握し、人の死に関する事案の存在を重要視することを
認識した場合には特に慎重に対応することが望ましい。
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