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宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン25

みなさま、こんにちは。


3.トラブルを未然に防ぐために


●個々の不動産取引においては、買主・借主が納得して


判断したうえで取引が行われることが重要であり、


宅地建物取引業者においては、トラブルの未然防止の観点から、


取引にあたって、買主・借主の意向を事前に


十分把握し、人の死に関する事案の存在を重要視することを


認識した場合には特に慎重に対応することが望ましい。



愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着

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