宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン26
みなさま、こんにちは。
続きです。
解説
本件ガイドラインは、トラブルの未然防止の観点から、
現時点で妥当と考えられる一般的な基準をとりまとめたものです。
人の死に関する事案でどの程度「住み心地の良さを欠く」
ことになるかは、人によって異なり、「一般的な基準」では
割り切ることができない個別の事情もあります。
宅地建物取引業者は、トラブルの未然防止という原点に戻り、
取引にあたって、買主・借主の意向を事前に十分把握する必要があります。
買主・借主は、特に気になることや希望があるのであれば
人の死に関するものに限らず、売主・貸主、
仲介業者に伝えることが紛争の未然防止につながります。
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