宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン9
みなさま、こんにちは。
2 告知について
【原則】
宅地建物取引業者は、人の死に関する事案が
取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと
考えられる場合には、これを告げなければならない。
解説
宅地建物取引業者は、「取引物件や取引条件に関する事項であって、
宅地建物取引業者の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすこととなるものについて
故意に事実を告げず、不実のことを告げる行為」が禁じられています。
したがって「人の死」に関する事案も、取引の相手方等の判断に
重要な影響を及ぼすと考えられる場合には告げなければなりません。
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