所有者不明土地解消のために大きく変わる不動産ルール1
- 栄幸開発
- 2024年12月17日
- 読了時間: 1分
みなさん、こんにちは。本日から新しい記事になります。
相続登記がされていないなどの理由で所有者が判明しない、
もしくは所有者がわかっていても、
所有者の所在が不明で連絡がつかない「所有者不明土地」を解消するため、
民法等の改正が行われるのと同時に、新しく「相続土地国庫帰属制度」が始まる。
愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着
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