所有者不明土地解消のために大きく変わる不動産ルール13
- 栄幸開発
- 1月17日
- 読了時間: 1分
みなさん、こんにちは。
続きです。
なお、相続登記の義務化が施行される以前に相続した不動産においても、
相続登記をしていない場合は改正法の施行日から3年以内に相続登記をしなければならない。
また、住所等の変更登記についても、改正法の施行日から2年以内に行わなければならないことになっている。
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