所有者不明土地解消のために大きく変わる不動産ルール14みなさん、こんにちは。続きです。とはいえ、3年あるいは2年が経過した時点で即、過料を科されるわけではない。 「この期間が過ぎても登記がされていない場合は、まず相続人に対して書面で催告します。この時点で申請していただければ裁判所への過料通知はしない予定」とのことだ。愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着創業26年の弊社にお任せください。
みなさん、こんにちは。続きです。とはいえ、3年あるいは2年が経過した時点で即、過料を科されるわけではない。 「この期間が過ぎても登記がされていない場合は、まず相続人に対して書面で催告します。この時点で申請していただければ裁判所への過料通知はしない予定」とのことだ。愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着創業26年の弊社にお任せください。
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