所有者不明土地解消のために大きく変わる不動産ルール15
みなさん、こんにちは。
続きです。
「相続土地国庫帰属制度」という選択肢が誕生
従来、相続した不動産を処分するに際しては、
①不動産市場で売却する
②相続放棄する
という2つの手段があった。これに加えて、2023 年4月27日に施行される
「相続土地国庫帰属制度」 によって、相続した不動産を処分する3つ目の選択肢が誕生することになる。
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