top of page

所有者不明土地解消のために大きく変わる不動産ルール16

みなさん、こんにちは。


続きです。


「親と離れ、大都市圏で生活している子供は、親から実家の土地の相続を受けたとしても、


そこに戻って生活するとは限りません。


そのようなケースでは、実家の土地が所有者不明土地予備軍になりがちです。


それを防ぐために新設したのが、相続土地国庫帰属制度です。


もちろん国が引き取れない土地もありますが、


申請していただければ法務局が現地調査し、引き取れると判断した場合は、


10年分の管理費用を支払っていただき、


その時点でその土地は国に帰属することになります」


愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着

創業26年の弊社にお任せください。



Comments


特集記事
後でもう一度お試しください
記事が公開されると、ここに表示されます。
記事一覧
アーカイブ
タグ
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page