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所有者不明土地解消のために大きく変わる不動産ルール22

みなさん、こんにちは。


続きです。


「調査を尽くしても所有者やその所在がわからない土地や建物については、


利害関係人が地方裁判所に申し立てて、


その土地や建物の管理を行う所有者不明土地・建物管理人を選任してもらえるようになります。


所有者が明らかでも管理不全の状態にある土地や建物については、


管理不全土地・建物管理人が選任されます。


ちなみに管理人は事案に応じて、


弁護士や司法書士、土地家屋調査士など適切と思われる者が選任されます」。


愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着

創業26年の弊社にお任せください。



 

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