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所有者不明土地解消のために大きく変わる不動産ルール23

みなさん、こんにちは。


続きです。


それ以外にも、相隣関係の見直しということで、


たとえば隣の土地から越境した枝について催促しても切除されない場合や、


隣の土地の所有者が不明である場合など、


越境された側の土地の所有者が自らその枝を切ることができる仕組みも整備されている。  


以上の制度改正、新制度の導入により、土地取引やその利活用が活性化されることが期待される。


愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着

創業26年の弊社にお任せください。



 

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