最高裁判決 路線価評価を認めず!10
- 栄幸開発
- 2023年10月9日
- 読了時間: 1分
みなさん、こんにちは。
続きです。
その後、相続人に対する税務調査が行われた。
そして税当局は、財産評価基本通達6項に基づき、不動産の評価額を見直すとした。
この財産評価基本通達6項には、
「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の評価は、
国税庁長官の指示を受けて評価する」とある。
愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着
創業26年の弊社にお任せください。
留言