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最高裁判決 路線価評価を認めず!10

みなさん、こんにちは。


続きです。


その後、相続人に対する税務調査が行われた。


そして税当局は、財産評価基本通達6項に基づき、不動産の評価額を見直すとした。


この財産評価基本通達6項には、


「この通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の評価は、


国税庁長官の指示を受けて評価する」とある。


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