最高裁判決 路線価評価を認めず!11
みなさん、こんにちは。
続きです。
2つのマンションの取得価格が合計で13億8,700万円。
これに対して路線価評価額が3億3,300万円は「著しく不適当」というのが、税当局の判断だった。
そこで、路線価による評価ではなく、不動産鑑定を行った結果の評価額である
12億7,300万円で評価するべきとし(図表3)、2億4,050万円の追徴課税の処分が下された。
【図表3 相続税評価額と国税庁による鑑定評価額の比較】
東京都内のマンション 神奈川県内のマンション 合計
相続人による 相続税評価額 土地 1億1,400万円 土地 5,800万円
建物 8,600万円 建物 7,500万円 3億3,300万円
国税庁による 鑑定評価額 土地 3億 800万円
建物 4億4,600万円 合計 5億1,900万円 12億7,300万円
評価額の差額 5億5,400万円 3億8,600万円 9億4,000万円
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