最高裁判決 路線価評価を認めず!13
みなさん、こんにちは。
続きです。
あからさまな「節税対策」には注意が必要
さて、今回の最高裁判決によって、今後、不動産を活用した相続対策は認められなくなるのか。
この点については、税理士のみならず不動産関係者にとっても関心のあるところだろう。
松木飯塚税理士法人の代表社員税理士・飯塚美幸氏にこの点を確認したところ、
いくつかの論点を指摘してくれた。
「第一の論点は、路線価と実勢価格との乖離がどこ までなら認められるのかということです。
どの程度の差があれば国税当局が問題視するのか、という点が注目されましたが、
最高裁は両者の価格の乖離は問題にしないと言いました。
最高裁が問題にしたのは、他の納税者との間で不平等が生じるような
租税負担軽減を行うのはダメだということです」(飯塚税理士)
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