最高裁判決 路線価評価を認めず!15
みなさん、こんにちは。
続きです。
明らかな「相続税対策」だと話は別、ということだ。
「特に川崎のマンションについては、相続が発生して申告期限前に売却したことも問題でしたが、
被相続人がこの物件を取得したのは、相続開始の2年6カ月前でした。
相続税には3年以内ルールというのがあり、平成7年までは相続開始日からさかのぼって
3年以内に取得した土地建物は、取得価額で評価する法律がありましたから、
国税内部ではチェックがあるのかもしれませんね」(同)
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