最高裁判決 路線価評価を認めず!2
みなさん、こんにちは。
続きです。
現金などの金融資産の相続税評価額は、その金融資産の価値そのものになる。
たとえば預貯金が5,000万 円あり、かつ時価5,000万円の上場株式を所有してい たとしたら、
5,000万円プラス5,000万円の計1億円が相続税評価額=時価として相続税課税される。
ところが、金融資産ではなく、土地や建物などの不動産を所有している場合は、
相続が生じたとき、その 購入額ではなく、そのときの相続税評価額が時価となる。
昨今では1億円で購入した不動産でも、それ以下の相続税評価額となる場合が一般的だ。
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