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最高裁判決 路線価評価を認めず!2

みなさん、こんにちは。


続きです。


現金などの金融資産の相続税評価額は、その金融資産の価値そのものになる。


たとえば預貯金が5,000万 円あり、かつ時価5,000万円の上場株式を所有してい たとしたら、


5,000万円プラス5,000万円の計1億円が相続税評価額=時価として相続税課税される。


ところが、金融資産ではなく、土地や建物などの不動産を所有している場合は、


相続が生じたとき、その 購入額ではなく、そのときの相続税評価額が時価となる。


昨今では1億円で購入した不動産でも、それ以下の相続税評価額となる場合が一般的だ。



愛西市・あま市など、西尾張の不動産(土地・住宅・相続・資産運用・売買・賃貸など)のことなら地元密着

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