最高裁判決 路線価評価を認めず!6
みなさん、こんにちは。
続きです。
最高裁が追徴課税を支持
今回、路線価評価が認められなかった事案は、
相続人がこの財産評価基本通達にある路線価を用いて相続財産を評価し、
相続財産の合計額が相続税の基礎控除を下回ったため、
相続税をゼロ円と申告したところ、税当局がこれに「ノー」を突き付け、
2億4,050万円 の追徴課税処分を下した、というものだ。
相続人としては、「他の人と同様に、財産評価基本通達に基づいて相続税額を計算したにもかかわらず、
なぜ自分のケースが国税当局から否認されるのか、
それは評価における平等原則に反するのではないか」と いう観点から、
追徴課税の処分取り消しを求めた。
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