最高裁判決 路線価評価を認めず!7
みなさん、こんにちは。
続きです。
この争いが一審、二審を経て、最高裁にまで進み、今回、判決が下された。
結果は、税当局が主張する「不動産鑑定を行って出した評価は妥当」というものであり、
最終的に相続人の主張は退けられた。
では、どうして相続人の主張は認められなかったのか。
まず、事の経緯から見てみよう。被相続人が94歳で亡くなったのは平 成24(2012)年6月のこと。
その3年5 カ月前である平成21(2009)年1月に、被相続人は東京都杉並区にあるマンショ ン1棟を、
8億3,700万円で購入した。購入資金のうち6億3,000万円が信託銀行からの借り入れで、
2億700万円が自己資金だった。
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