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最高裁判決 路線価評価を認めず!9

みなさん、こんにちは。


続きです。


そして平成24年6月に被相続人が死亡。相続人は一般的な路線価を用いて、


2つのマンションを評価して申告した。


申告した評価額は東京都内のマンションが2億円、神奈川県内のマンションが1億3,300万円で、


合計3億3,300万円というものだった。


他の相続財産との合計から銀行からの借入金を差し引いて、


最終的に相続税額をゼロ円として申告した。


これは国税庁の「財産評価基本通達」に規定されているとおりの評価方法であり、


世間一般の相続人も同じ 評価方法で相続税を計算している。


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