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残置物の処理等に関するモデル契約条項について10

みなさま、こんにちは。



②指定残置物の指定(残置物4条)


①のように、動産は指定残置物としての指定の有無よりアとイに区分されることから


廃棄しないで相続人等に相続させることを想定している動産や他の所有者の動産については


指定残置物として指定することが必要です。


指定残置物の指定の方法は次の2つのいずれかであり、委任者がいずれかの方法を選択します。


ア.指定残置物リストへの掲載


イ.指標を貼付するなど、当該動産が指定残置物であることを示す適宜な措置を講ずる方法




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