残置物の処理等に関するモデル契約条項について11
みなさま、こんにちは。
③指定残置物の送付先の決定とリスト等への記載(残置物4条)
指定残置物については送付先を明示しなければなりません。
・指定残置物リストに掲載→当該指定残置物リストに送付先を記載
・動産自体に指標を貼付→当該指標に送付先を記載
なお、賃借人が指定残置物の遺贈につき遺言執行者または遺言執行者の
指定を第三者に委託しているときは、その者をその指定残置物の送付先としなければなりません。
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