残置物の処理等に関するモデル契約条項について12
みなさま、こんにちは。
受任者の変更
①新たな事務委任契約締結の努力義務(賃貸借1条)
賃貸借契約の存続中に事務委託契約が終了した場合、
賃借人は速やかに同内容の契約を新たに締結するように努める必要があります。(賃貸借1条)
②賃貸人への通知(賃貸借2条)
従前の事務委任契約が終了し、新たな事務委任契約が締結された場合には、
賃貸人が受任者を把握できるように、賃借人は賃貸人に対し、
その旨を通知することが必要です。
③委任者死亡時通知先の変更(残置物5条3項)
賃借人は、いつでも委任者死亡時通知先を変更することができますが、
この場合、賃借人が残置物事務受任者に対し、その旨を通知しなければなりません。
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