残置物の処理等に関するモデル契約条項について14
みなさま、こんにちは。
残置物の処理
1.残置物事務受任者の義務
残置物事務受任者が委任事務を処理するにあたっては、賃借人または賃借人の地位を継承した
その相続人の意向(相続人の一人による非指定残置物の一部の引取りの希望
【ただし形見分けのようなものに限定】)を考慮し、
その利益のために委任事務を処理する必要があります。
2.物件内への立ち入り(残置物9条1項・2項)(残置物事務受任者)
残置物事務受任者は、賃貸物件内に残置された物の廃棄等を行うため、
賃貸物件への立ち入ることができます。
賃貸物件の入口は施錠されているような場合には、
賃貸人に協力(賃貸人が保有するマスターキーによる開錠など)を求めることができます。
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